コラム

猫を保健所に持ち込む前に|条件・費用と他の選択肢

猫ちゃんとの暮らしをもっと豊かにするための専門コラム

2022.05.15 動物愛護・社会問題

猫を保健所に持ち込むしかないのだろうか。そこまで追い詰められてこのページにたどり着いた方に向けて、実際の条件と手数料、そして持ち込む前に取れる手を整理しました。

整理したのは、保健所とは別の預け先にあたる、東京都町田市で猫の生涯預かりを行うNPO法人ねこほーむです。まず知っておいてほしいのは、保健所は条件に当てはまらなければ引き取りを断ることができるという点です。断られてから探し始めると選べる先が少なくなるので、先に全体像をつかんでおいてください。

この記事で扱うのは、次の内容です。

  • 飼い猫と野良猫で、法律上の扱いがどう変わるか
  • 引き取りを断られる7つの場合と、手数料の実額
  • 持ち込まれた猫がその後どうなるのかの実数
  • 断られたとき、そして持ち込む前に検討できる預け先

保健所以外の預け先を探している方へ|NPO法人ねこほーむ

東京都町田市で、さまざまな事情で飼えなくなった猫を生涯にわたってお預かりしています。ご相談は無料です。保健所に断られてから探し始めると選べる先が少なくなるので、先に条件だけでも確かめておいてください。

お預かりの条件と流れはお預かりについてをご覧ください。

猫を保健所に持ち込めるのか?飼い猫と野良猫で扱いが変わる

窓辺で外を見る猫

まず結論から言うと、連れて行った途端にすぐ引き取りしてもらえることはあり得ません。そして、自分が飼っている猫なのか、外にいる猫なのかで、適用される条文そのものが変わります。

自分の飼い猫について引取りを求めた場合、都道府県等はこれを引き取らなければならないと定められています。ただし条文には続きがあり、環境省令で定める場合には引取りを拒否できるとされています(出典:e-Gov法令検索・動物の愛護及び管理に関する法律 第35条第1項)。

いっぽう、飼い主が分からない猫については別の規定が適用されます。拾得者などから引取りを求められた場合は、「周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合」等に断ることができます(同法 第35条第3項、および同法施行規則 第21条の3)。つまり「近所に猫が増えて迷惑だから」という理由だけでは、行政は引き取りません。

この違いを知らずに窓口へ行くと、話がかみ合わないまま帰されることになります。順に見ていきましょう。

飼い猫の引取りを断られる7つの場合

環境省令が定めている「引取りを求める相当の事由がないと認められる場合」は、次の7つです。

環境省令が定める場合 どんな状況が当てはまるか
①犬猫等販売業者から引取りを求められた場合 ペットショップやブリーダーからの持ち込み
②引取りを繰り返し求められた場合 以前にも同じ人が引取りを依頼している
③子犬または子猫の引取りで、繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合 不妊去勢の指導を受けたのに実施せず、また産まれた
犬または猫の老齢または疾病を理由として引取りを求められた場合 「高齢になって世話が大変」「病気になった」を理由にする
⑤飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合 鳴き声やいたずらなど、対応策を試していない
あらかじめ譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合 里親探しをまったくしていない
⑦そのほか、都道府県等の条例・規則等に定める場合 自治体ごとの上乗せ要件

(出典:e-Gov法令検索・動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第21条の2

ただし、これらにあてはまる場合であっても、生活環境の保全上の支障を防ぐために必要と認められるときはこの限りではないとされています。

読み取れるのは二つです。「高齢だから」「病気になったから」という理由は、条文にはっきり断れる理由として書かれています。そして先に新しい飼い主を探した経過がないと、その時点で断られます。横浜市もこの内容を自らのページに掲載しています(出典:横浜市・犬または猫が飼えなくなってしまったら)。

野良猫・迷い猫を持ち込む場合の扱い

外にいる猫を捕まえて持ち込もうと考えている場合は、話が変わります。

所有者が判明しない犬猫について引取りを求められたとき、都道府県等が断ることができるのは「周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合」などです(出典:e-Gov法令検索・同法施行規則 第21条の3)。裏を返せば、具体的な生活環境の被害が生じていない段階での持ち込みは、原則として受け付けられません。

実際、葛飾区は「飼い主のいない猫の引き取りは行っていない」と明示し、不妊去勢手術の助成や地域猫活動の案内に切り替えています(出典:葛飾区・飼い主のいない猫について)。

そしてもうひとつ、捕まえる前に確かめてほしいことがあります。

  • 首輪や迷子札がついていないか:飼い猫が迷い込んでいる可能性があります
  • マイクロチップが入っていないか:動物病院で読み取ってもらえます
  • 近隣に迷い猫の届出が出ていないか:自治体の動物愛護センターや警察に問い合わせられます

飼い猫を勝手に連れて行けば、飼い主にとっては猫がいなくなったのと同じです。まずは所有者がいないかを確かめてください。子猫を保護した場合の手順は、こちらにまとめました。

あわせて読みたい野良猫の子猫を見つけたらどうする?保護の手順と費用・相談先「家の近くで子猫が一匹で鳴いている……」「親猫が見当たらない、このまま放っておけない」「保護したいけれど、何から始めればいいかわからない」 野良猫の子猫や、…

保健所に持ち込むときの手数料と手続きの流れ

引き取りにかかる料金は「引取り手数料」という名前で自治体ごとに条例に定められていて、金額も、幼齢の猫の数え方も違います。二つの自治体の実際の規定を並べます。

自治体 生後91日以上 生後91日未満 備考
埼玉県
2026年8月30日 公式サイトで確認
1匹又は1頭につき4,000円 10匹又は10頭までごとに4,000円 現金のみ。釣銭が出ないよう用意を求められる
横浜市
2026年8月30日 公式サイトで確認
1頭につき4,000円 1頭につき1,000円 一度引き取った犬猫は原則として返還されない

(出典:埼玉県・猫や犬の引取り横浜市・犬または猫が飼えなくなってしまったら。いずれも2026年8月30日に確認)

手数料はこのとおり自治体によって差があり、とくに幼齢の猫の扱いは見比べておく価値があります。埼玉県は10匹までまとめて4,000円ですが、これは1匹でも4,000円という意味です。横浜市は1頭ごとに1,000円。同じ「子猫」でも自治体によって計算がまったく違うので、お住まいの自治体の金額を必ず窓口で確認してください。千葉県のように額を公開せず、相談のときに案内する運用の自治体もあります(出典:千葉県・犬・猫の引取り)。なお、ねこほーむのような民間の預け先も、猫の年齢や健康状態によって必要な額が変わるため、金額は個別にご案内する形をとっています(出典:NPO法人ねこほーむ・猫のお預かりについて)。

連絡せずに持って行くと断られます
埼玉県は「急に引取りを依頼された場合、引取りできない場合があります」「引取りを依頼する可能性が生じた時点で、必ず事前に電話等で事情を連絡・相談してください」と明記しています。横浜市も、事前相談をせずに動物愛護センターへ動物を持ち込んだ場合は断ることがあるとしています。まずは電話からです。

引き取りを依頼するまでの5つのステップ

手続きは、おおよそ次の順に進みます。

  1. お住まいの自治体の動物愛護センターまたは保健所に電話する
  2. 飼育状況について担当者のヒアリングを受ける
  3. 引き取りを避ける方法について助言を受ける(新しい飼い主を探す支援制度を案内されることがあります)
  4. 条件を満たすと判断された場合に、来所する日を決める
  5. 手数料を支払い、猫を引き渡す

実際には、②と③のあいだで解決して引き取りに至らない場合もあります。担当者は殺処分を避けるために粘り強く助言をするからです。その助言を受け取ること自体が、猫にとってはよい方向に働くこともあります。

持ち込んだ猫はその後どうなる?殺処分と譲渡の実数

上を向く猫

ここがいちばん気になるところでしょう。公表されている実際の数字で確かめます。

環境省の令和6年度(2024年4月〜2025年3月)の統計によると、猫の引取り数は22,010頭で、そのうち16,854頭が新しい飼い主へ譲渡され、225頭が元の飼い主に返還されました。殺処分数は4,866頭です(出典:環境省・犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況(令和6年度))。

殺処分数の内訳は、国の基本指針にそって3つに分けて公表されています。千葉県の説明にならって整理すると、次のようになります。

分類 内容 令和6年度の猫の頭数
譲渡することが適切でない(治癒の見込みがない病気や攻撃性がある等) 2,387頭
①以外の処分(譲渡先の確保や適切な飼養管理が困難) 780頭
引取り後の死亡 1,699頭

(出典:千葉県・犬・猫の引取りの分類定義による)

また、殺処分された4,866頭のうち2,579頭(53.0パーセント)は幼齢の個体でした。法律も、引き取った犬猫について「殺処分がなくなることを目指して」返還と譲渡に努めることを自治体に求めています(同法 第35条第4項)。

やむを得ず殺処分が行われる場合についても、「できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない」と法律で定められています(出典:e-Gov法令検索・同法 第40条第1項)。具体的な方法は自治体によって異なります。

つまり、持ち込まれた猫が必ず処分されるわけではありません。それでも、譲渡先を確保できずに処分された猫が令和6年度に780頭いたことは事実です。この数字をどう受け止めるかは人それぞれですが、窓口に向かう前にできることが残っていないか、もう一度だけ確かめる価値はあります。

保健所に断られたとき、持ち込む前に検討できる預け先

断られた、あるいは条件に当てはまらないと分かったとき。そこで手が止まってしまう方が多いのですが、選択肢はまだあります。

預け先 向いている状況 費用の考え方 決まるまでの目安 猫のその後
①親族・知人に引き継ぐ 身近に受け入れられる人がいる 飼育費の分担を相談する 相手が決まっていれば早い 知っている人のもとで暮らす
②里親を自分で探す 時間に余裕がある ワクチンや検査の実費がかかることが多い 数週間〜数か月 新しい飼い主のもとへ
③保護団体・NPOに相談する 自分で里親を探すのが難しい 費用の負担を求められるのが一般的 受け入れの空き状況による 里親を探す団体と、生涯世話をする団体がある
④生涯預かり施設に預ける 高齢・持病があり、最期まで託したい 初期費用と継続費用の二階建てが一般的 面談と書類手続きを経て 施設で生涯を過ごす

選び方の目安はこうです。時間に余裕があるなら②、期限が迫っているなら③か④、高齢や持病があって里親が決まりにくいなら④。どれも費用はかかりますが、引き受けた側に猫の一生ぶんの食費と医療費が発生するためです。

③の保護団体は、団体によって「里親を探す」のか「施設で生涯世話をする」のかが分かれます。問い合わせるときはそこを最初に確かめてください(動物愛護団体から猫を引き取りできる?引き取ってもらう方法も解説)。④には期間を区切って預ける長期預かりもあり、違いは猫を生涯・長期で預かりしてもらうには?2つのサービスと利用条件・費用を解説!で説明しています。

引き取り先を横断して比べたい方は、こちらにまとめました。

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④の生涯預かりについては、費用の相場と施設の探し方を別の記事で整理しています。

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この記事を運営しているNPO法人ねこほーむも、④にあたる生涯預かりを行っている団体のひとつです。参考までに、受け入れの条件をお伝えします。

  • 対象:原則として完全室内飼いの猫ちゃん。外で生活していた猫は、室内での集団生活に順応するまで時間とストレスがかかるため、性格などをうかがったうえでの判断になります
  • 預かり日までにお願いしている処置:三種以上の混合ワクチン、猫ウイルス検査(猫エイズ・猫白血病)、血液検査、避妊・去勢手術、ノミ取り・爪きり
  • 処置が難しい場合:当ホームで代行できます(費用は実費)。施設まで連れて来られない場合は有料でお迎えにも伺います
  • 高齢猫・持病のある猫:病状や治療方法をうかがい、かかりつけの獣医師とも相談したうえで可否を判断いたします
  • 費用:猫の生涯にかかる費用の一部を寄付金としてお願いしています。金額は猫の年齢や健康状態で変わるため、個別にご案内する形です

生涯預かりを検討される方へ

ねこほーむでは、面会や写真付きの近況報告にも対応しています。お預かりできるかどうかは、猫の状態とご事情をうかがったうえで個別にご案内します。

お預かりの条件と流れはお預かりについてをご覧ください。

預け先を見分ける5つのチェックポイント

費用を抑えたい状況ほど、条件のゆるい相手に渡してしまいがちです。次の5つは必ず確かめてください。

  1. 第一種動物取扱業(譲受飼養)の登録があるか:費用を負担して猫を託す形の預かりは登録が必要な業種です。事業所には登録番号を記した標識を掲げる義務があるため、見学時に確認できます(動物の愛護及び管理に関する法律 第10条第1項・第18条同法施行令 第1条第2号
  2. 見学できるか:断られる場合は候補から外して構いません
  3. 動物病院との連携があるか:急病や事故の緊急時に、どこへ運びどう連絡をもらえるのかを聞いてください
  4. 費用の内訳が説明されるか:あとから加算される費用があるかどうかまで確かめます
  5. 書面を交わせるか:契約書や同意書がないまま渡さないでください

とくに「無料で引き取ります」とうたう相手には、引き取ったあとその猫がどうなるのかを必ず確かめてください。ねこほーむの場合は登録番号を公開しており(東京都譲第101833号・東京都譲第102142号)、事前にご連絡いただければ施設をご見学いただけます(出典:NPO法人ねこほーむ・団体の概要猫のお預かりについて)。ほかの預け先に問い合わせるときも、同じ形で答えが返ってくるかを目安にしてみてください。

手放す前に、まだ試せることがないか確かめる

この章の項目を試しても見通しが立たないときは、預け先を並行して当たっておくと、期限に追われずに済みます。

ねこほーむに相談してみる

自治体の窓口では、引き取りの相談をすると次のような点を確認されます。説教のために聞いているのではなく、条件に当てはまるかを判断するための質問です。先に自分で当てはめてみると、話が早く進みます。

  • 新しい飼い主は探したか?
  • 複数の仔猫なら何頭か譲れないか?
  • 老猫ならあと少しの間一緒に過ごし看取ることはできないのか?
  • しつけは十分か・うまくいかないならNPO法人などでのトレーニングを受けたか?
  • 行政に飼い続ける方法を相談したか?
  • 転居するなら、ペット可の住居を選ぶことはできないか?
  • 拾ってきた猫なら責任を持って自分で飼えないか

埼玉県も同じ趣旨の問いを立てていて、「家族全員で話し合い、全員が納得をした結論ですか」「問題行動が理由の場合、対応策を考えましたか」と呼びかけています(出典:埼玉県・猫や犬の引取り)。

なお、飼い猫が増えすぎて手に負えなくなっている場合は、保健所だけが窓口ではありません。市区町村の福祉部門が関わることもあります。

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猫の保健所への持ち込みでよくある質問

Q. 猫を保健所に持ち込むといくらかかりますか?
A. 自治体ごとに条例で定められています。埼玉県は生後91日以上で1匹4,000円、生後91日未満は10匹までごとに4,000円。横浜市は生後91日以上が1頭4,000円、91日未満が1頭1,000円です(いずれも2026年8月30日に各公式サイトで確認)。金額を公開していない自治体もあるため、必ずお住まいの窓口で確認してください。

Q. 野良猫を捕まえて持ち込めますか?
A. 原則として受け付けられません。所有者が判明しない猫については、「周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合」等に引取りを断ることができると環境省令が定めています(出典:e-Gov法令検索・動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第21条の3)。地域猫活動や不妊去勢手術の助成を案内している自治体が多いので、そちらに相談してください。

Q. 持ち込んだ猫は必ず殺処分されますか?
A. 必ずそうなるわけではありません。令和6年度の統計では、猫の引取り22,010頭に対し16,854頭が譲渡されています。ただし、譲渡先を確保できずに処分された猫が780頭いたことも同じ統計から読み取れます(出典:環境省・犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況(令和6年度))。

Q. 保健所に断られたらどうすればいいですか?
A. 親族や知人への引き継ぎ、里親探し、保護団体への相談、生涯預かり施設への預け入れを並行して当たってください。この記事の「保健所に断られたとき、持ち込む前に検討できる預け先」に比較表を載せています。断られてから探し始めると選べる先が減るので、早めに動くほど有利です。

Q. 保健所から猫を引き取って里親になれますか?
A. 各自治体の動物愛護センターが譲渡事業を行っています。飼育環境や先住動物の条件があり、譲渡前の講習会を受ける自治体もあります。手続きは自治体によって異なるため、お住まいのセンターに問い合わせてください。

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まとめ

仔猫

猫の保健所への持ち込みについて整理しました。要点は次のとおりです。

  • 飼い猫と野良猫では適用される条文が違い、野良猫は「迷惑だから」という理由では引き取られない
  • 飼い猫でも、老齢・疾病を理由とする求めや、譲渡先を探す取組をしていない場合は断られる
  • 手数料は自治体ごとに条例で決まっており、幼齢の数え方まで違う。事前相談が必須
  • 引き取られた猫の多くは譲渡されているが、譲渡先を確保できずに処分された猫が令和6年度に780頭いる
  • 断られたとき、そして持ち込む前に検討できる預け先が4つある

そのうえで、いまの状況に合わせて次の一歩を選んでください。

  • 期限が迫っている方:生涯預かりや保護団体へ早めにご相談ください。ねこほーむへはお電話(042-370-0778)またはお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください
  • 時間に余裕がある方:この記事の「保健所に断られたとき、持ち込む前に検討できる預け先」に戻り、里親探しから始めてください
  • まだ続けられる余地がある方:「手放す前に、まだ試せることがないか確かめる」の項目を、ひとつずつ確かめてみてください

窓口に電話する前でも構いません。決めきれないうちに相談先を持っておくことが、いちばん選べる道を広げます。

窓口に電話する前でも構いません

NPO法人ねこほーむは、東京都町田市で猫の生涯預かりを行っています。ご相談は無料です。決めきれていない段階で相談先を持っておくことが、いちばん選べる道を広げます。

お預かりの条件と流れはお預かりについてをご覧ください。

ねこほーむ編集部より

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、診断・治療に代わるものではありません。気になる症状が続く場合や判断に迷うときは、早めにかかりつけの動物病院へご相談ください。