2021.05.27
保健所に引き取られた動物は、最終的に原則として殺処分されます。
それが、保護された動物であっても飼い主が持ち込んだペットだとしても変わりません。
保健所入ってから殺処分されるまでの流れを説明いたします。
ここでは所有者不明であったり負傷したりして保護された猫や犬についての流れになります。
※自治体によって違うので、あくまでも一例であり実際には異なる場合があります。
これは、飼い主を探すために行われるものです。
飼い主が判明した場合には、返還手続きを行った後で飼い主に飼養管理の方法などの徹底を指導して返還されます。
保健所に入所すると、譲渡適性検査というものが受けます。
この検査は、人間に慣れることが出来るか、攻撃性がないか、病気などはないか、飼養飼育が出来るかなどを判定するものです。
この判定によって、殺処分されるかどうかが決まります。
判定に合格すると、保護施設に入れられて新しい飼い主へ譲渡されるのを待つことになります。
判定に不合格だったら、保護施設に入ることなく殺処分を待つことになります。
保健所のHPや譲渡会などで、引き取りたいという希望者が現れると譲渡されます。
譲渡の流れについては、飼い主講習会を受講しなければならないなどの条件がありますので、各施設にお問い合わせ下さい。
日本で行われている殺処分の殆どは炭酸ガス(CO2)を使用した方法がとられています。
この他には、麻酔薬や筋弛緩剤といった薬物投与の方法もとられています。
安楽死と殺処分
犬や猫が保健所に持ち込まれてから殺処分されるまでの期間は、自治体によって違います。
1週間以内の期間を設定しているところが一般的ですが、譲渡適正があるときには1ヶ月以上の期間になることもあります。
所有者(飼い主)からの持ち込みの場合には、原則即日殺処分されます。
神奈川、山梨、新潟、愛知、三重、滋賀、大阪、兵庫、奈良、広島、徳島、香川、愛媛、福岡、沖縄では譲渡適正があれば譲渡出来るまで飼養し続けることになっています。
保健所で殺処分されている動物の中には、保護された野良猫だけではなく、飼い主によって持ち込まれるペットもいます。
日本で行われている殺処分は、全てが野良猫や野良犬という訳ではありません。
上記もしていますが、飼い主が持ち込んでいることもあるのです。
保健所が引き取ったペットの中で、犬は約10%、猫は約20%が飼い主による持ち込みです。
その他の事情により飼育が出来なくなってしまったからといって持ち込む人がいます。
もう治すことが出来ない病気や怪我に苦しんでいるペットをその苦しみから解放してあげたいという思いから持ち込む飼い主もいます。
これは、飼い主の意識としては殺処分というよりも安楽死という方が近いかもしれません。
一番許せません。
どの理由もまともではありません。
こんな人間の勝手な都合によって命を左右される動物の身になって考えてみてください。
飼い主が分からない犬などが保護されて保健所にくるケースがあります。
その時に怪我をしていれば治療がされます。
上記の流れの中では、公示の段階で治療されていることが多いです。
保健所で殺処分をされているということを問題視している中で、稀にそこで働いている職員に文句を付けている人をみかけます。
動物が殺処分されてしまうことの責任を問うべきは、勝手な理由によって持ち込んだり、捨てたり、無責任に数を増やしてしまっている飼い主なのです。
何らかの事情によって飼うことが出来なくなってしまった時には、新しい飼い主を見つけるなどをして下さい。
元気なペットを保健所に持ち込むなど言語道断です。
選択肢に入っているだけでありえません。
親戚や知人友人をあたり、飼ってくれる人がいないかを探してみて下さい。
今日では、インターネットで募集をかけたりすることだって出来ます。
里親を見つけることが出来ないようであれば、我々ねこほーむのように代理飼育を行っている団体を利用するという方法もあります。
過去、ねこほーむで預かった猫ちゃんを飼い主さんのもとへお帰ししたこともあります。
飼い主さんがそれまで住んでいたペット不可物件を、愛猫ともう一度暮らすためにペット可の物件に引っ越しました。
自分の近くにいなくなってから、自分の中での存在の大きさに気付いたのだそうです。
もし改善の余地が少しでもあるのなら、改善してみてはいかがでしょう。
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